【人材紹介会社は必見!】就職お祝い金の禁止(2021年4月1日の改正)で何が起きる?「資格スクール」への影響は?

収入イメージ人材業界について

令和3年4月1日 、ついに就職お祝い金が禁止となりました。
(参照元:厚労省リーフレット
※今回禁止となったのは、あくまで「職業紹介業者」が行うお祝い金の禁止で、企業や媒体社、派遣会社が出すお祝い金は今回の改正の対象ではありません。

これにより、どういったことが起きると考えられるのでしょうか?

関連記事:「人材紹介会社にオススメ!キャリアコンサルタント資格を取得するべき理由」

「就職お祝い金の禁止」を考える

「お祝い金の禁止」とは、そもそも何でしょうか?
厚生労働省から出ているリーフレットには、下記のように記載されています。

「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。

・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすること で行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて 転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場に おける需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
(参照元:厚労省リーフレット

つまり、転職エージェント(人材紹介会社)は求職者を集めるにあたり、

  • 金銭で釣って転職を促すな!
  • 金ではなく、職業紹介の質で勝負しなさい

という意図のようです。
「金で釣らずに、クオリティで勝負しなさい」というのは至極まっとうで、転職エージェントで働いてきた身としては、少し耳が痛い部分でもあります。

ただ、上記の内容には気になる部分もあります。
それは、

職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて 転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場に おける需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
 (参照元:厚労省リーフレット)

という一文です。

これはどういうことでしょうか?
自身が職業紹介を行い、企業から紹介料を頂いた方に対し、「お祝い金」を餌に、さらなる転職を促す事業者(もしくは担当者)がいたということでしょうか。

確かに、風の噂で「お祝い金が欲しい求職者」と 「紹介料が欲しいエージェント」 が結託して、「転職活動→就職→退職→転職活動」を繰り返し、何度もお祝い金手に入れている人物がいるとは聞いたことがありました。

が、当時担当していた企業の人事担当者さんから聞いた話で、私自身はそんな求職者にも、転職エージェントにも出会ったことがなかったので、眉唾物の話だと認識していました。

そもそも、転職エージェントは「自身が紹介した人に対し、就職した日から2年間は、転職の勧奨を 行ってはいけない」という法律の縛りがあります。

なので、もし上記のような転職エージェントが存在していたならば、そもそもアウト(違法)な事業者で、今回の改正で完全に淘汰されることを願うばかりです。

個人的には、あくどいことをやっている人材紹介会社は滅べば良いと思ってます。

転職奨励禁止期間に、こっそり引き抜きをやっている会社はまだあるそうですが・・・非常に悲しいことです。

お祝い金の禁止で想定される予測と注意点

「就職お祝い金の禁止」はどのような部分で影響が予測されるでしょうか?
ひとつづつ考えていきましょう!

転職エージェント(職業紹介会社)への影響

今回の改正で最も影響を受けると予想されるのは、人材紹介を行う転職エージェントです。

中でも、「高額なお祝い金」を出すことが求職者を集客する柱としていた転職エージェントは、かなり痛いのではないでしょうか。

反対に、これまでお祝い金に頼らず「職業紹介の質」や、「過去に紹介した求職者のクチコミ」が集客の柱となっている転職エージェントにとっては、他社に取られていた求職者を獲得しやすくなるチャンスであり、追い風ととらえることが可能です。

派遣会社への影響

冒頭でも触れましたが、今回の改正で「お祝い金の禁止」の対象となるのは「職業紹介事業者」のみです。

つまり、自社採用を行う上でのお祝い金は今回の改正には関係がなく、自社の社員として雇用を行い派遣する「派遣会社」にとっても同様に、お祝い金の禁止は該当しません。

なので特筆することはありませんが、しいて言うなら「競合他社の人材紹介会社のお祝い金」が禁止されることで、派遣会社の出すお祝い金が相対的に価値が上がる可能性があります。

資格スクール(社会人スクール)への影響

実は、今回の改正で私が最も気になっているのが「資格スクールへの影響」です。
実は、巷に存在する「資格取得のための学校」や「社会人向けのためのスクール」は、その多くが「人材紹介会社」としての側面を持っていることや、もしくは外部の人材紹介会社と業務提携をしていることが多いのです。
(私が知る限り、介護職の資格スクールやプログラミングスクールが多いようです)

「卒業後、就職が決定すればスクールの費用は無料になります!」「就職が決まれば資格無料!」という宣伝文句を見たことがある方も多いのではないでしょうか?

いうまでもなく、この「 無料になるスクール費用」は「人材紹介料金」の一部で賄われているもので、スクールの費用より紹介料金の方が高額なケースが多いため、この形式でのビジネスが可能でした。

例えば、
1.「就職決まればゼロ円!で学べるプログラミング」のうたい文句で集客
2.自社、もしくは提携先の転職エージェントで紹介を行う
3.50~100万円の紹介料金が発生
4.スクール受講生へ、受講料をキャッシュバック
みたいなビジネスモデルです。

しかし、今回の「お祝い金の禁止」で、「就職決まればスクール費用が無料」というのが難しくなります。

厚労省のリーフレットには

「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。

と書かれています。

「要は、金銭をエサに人材紹介の集客をしてはいけない」という意味ですが、「金銭など」と記載があるのが気になります。

通常、10万円~30万円程かかるスクール費用が無料になる、というのは「社会通念上相当と認められる程度を超えた金銭の提供」に 当てはまるのではないでしょうか?

もしそうだとすると、これまで流行していたスクールと人材紹介が一体となったビジネスモデルが、今後は揺らいでしまうのではないか?と考えています。

職業紹介事業者に求められているもの

今回の改正で職業紹介事業者に求められているのは、いうまでもなく「職業紹介の質の向上」です。

ここ数年、行政が打ち出している職業紹介事業者への施策は、
・6か月以内の離職者数の明示
・無期雇用者、有期雇用者それぞれの紹介人数明示
・返戻金制度の明示
等、
どれも「質の向上」への促しにつながるものです。

逆に、職業紹介の質そのものを高められない場合は、淘汰されゆく時代になると思います。

クオリティを求める人材業界の動向は、なにも厚労省の施策だけではありません。

Googleで検索をすれば、その紹介会社のクチコミを見ることができますし、Twitter等でのSNSでは「紹介担当者」の言動が赤裸々に語られます。

さらに、OpenWork等の「社内クチコミ」が見られるサービスも増え、ドンドンごまかしがきかない時代になっていると感じます。

人材サービスに携わる一個人としても、今回の改正を真摯に受け止め、今後も求人者・求職者に寄り添えるような仕事をしていきたい!と強く感じます。

この記事の筆者
キャリアコンサルタント
パオ助

介護業界専門の転職エージェントで両面型担当者として勤務後、今はマーケティングとキャリアコンサルタントを両立中。
キャリアコンサルタントとして、人材業界や介護業界についての情報を発信中!転職エージェントや人材派遣会社で勤めている方々全員に「キャリアコンサルタント」の資格を取得してもらうのが夢。
資格取得の難易度や、おすすめのキャリアコンサルタント養成講座の情報等を発信していきます!
Twitterでは緩めの発信をしているので、よければフォローしてください。
 
【保持資格】
・独学で国家資格キャリアコンサルタント1発合格!
・2級キャリアコンサルティング技能士も独学で合格。
・その他保持資格:衛生管理者、個人情報保護士
 
【好きなカウンセリング技法】
・来談者中心カウンセリング
(パーソンセンタード・アプローチ)
 
記事監修の実績はコチラ

パオ助をフォローする
人材業界について
シェアする
正直キャリアコンサルタント・パオ助のブログ