社会保険労務士の年収は働き方で違う!収入アップの方法やおすすめのダブルライセンスを解説

社会保険労務士の年収・収入について社会保険労務士

社会保険労務士は、弁護士や公認会計士などと同じ専門資格職業である「士業」と呼ばれ、主に社会保険や労働法に基づいた書類の作成や提出を行う職業で、資格がないとできない「独占業務」があるため、需要が高い仕事です。

社労士取得のための国家試験で難易度が高く、合格率は例年6〜7%前後で、勉強時間は約1,000時間程度と言われています。

社労士は国家試験合格までの労力が大きいため、稼げる資格であるか気になる方も多いのではないでしょうか。

社労士の年収は働き方によって異なりますが、約500~700万円程が一般的で、平均年収より高いといえます。また、工夫次第でさらに高収入が期待できる職業です。

この記事では、社労士の年収や働き方、年収UP方法を解説します。

この記事で分かること
  • 社会保険労務士の年収(勤務社労士)
  • 開業した場合の収入目安とメリット・デメリット
  • 社労士の入手うの増やし方
  • 社労士とWライセンスにおすすめの資格

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社会保険労務士の平均年収(厚生労働省統計)

年収イメージ

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、社労士の平均年収の推移は以下の通りとなっています。

年度年収
2019年約486万円
2018年約500万円
2017年約526万円
2016年約527万円
2015年約671万円
2014年約509万円
2013年約530万円
参照:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
※調査月に18日以上勤務した人の平均
※きまって支給する現金給与額(月収)×12+年間賞与その他特別給与額で算定
※2020年以降は社会保険労務士としての統計なし

これを身うと、年度によってばらつきがあるものの、概ね500~700万円程の収入が得られていることが分かります。ただし、この数字はあくまで回答があった人の平均であるため、おおよその目安として参考にしていきましょう。

また、この統計は独立開業した社労士の年収は含まれていないため、一般企業や社会保険労務士事務所に所属して勤務している社労士の平均年収であることに注意しましょう。

日本の平均年収より高い

厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、2019年の給与所得者全体の平均年収は約307万円で、20年ほど前から横ばいです。

前述した通り、社労士の平均年収は500~700万円程となっているため、社労士の平均年収は給与所得者全体の平均と比べて高いということが分かります。

社労士の年収が高い理由は様々ですが、資格そのものや資格取得を通して得た知識を評価する企業が多いこと、それによって役職がつきやすいこと、資格手当て等が付くことなどがあります。

また、特別な手当てが無くても「社会保険労務士」という労務のプロフェッショナルである資格を取得することで、仕事の専門性が高まり、収入UPにつながることも多いようです。

そのため、一般的な会社員と比較するとやや収入が高く安定した職業であるといえます。

地域・性別で収入に差がある

社労士の年収は、様々な職業と同様に地域や性別で差があるようです。

厚生労働省の調査では、平均年収が高い地域で700万円前後、低い地域で400万円前後となっています。

平均年収の高い都市部の方が稼げると考えがちですが、都市部では支出も増えることに注意しましょう。

年収の額が生活水準に直結するわけではないため、物価や地価を考慮した上で勤務地を決めることが大切です。

また、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、2019年の男性社労士の平均年収は約515万円、女性社労士の平均年収は約434万円となっています。

男性の場合は残業の量が多く、女性の場合が時短勤務の割合が高いということが影響していると考えられます。

士業というと男性が多いイメージですが、女性特有の悩みを抱える個人事業主や経営者からの需要がありますし、キャリア形成に活かすことができます。

また、リモートワークがしやすいことや資格があることで、子育て後も比較的社会復帰しやすい職業であるといえます。

働き方で収入に差がある

社会保険労務士といっても、企業で雇用される「勤務社労士」独立する「開業社労士、社労士の資格以外に1つ以上資格を取って活かす「ダブルライセンス」を活かす働き方等、活躍のフィールド次第で収入が大きく変わります。

勤務型社労士は差が少なく安定した収入を得ることができ、開業型社労士は高収入が狙える反面、不安定で人によって年収の差が激しいのが特徴です。

収入を増やしつつ安定性を重視したいならダブルライセンスを活かした勤務型、さらに高収入を狙いたいならダブルライセンスを活かした開業型という働き方を視野に入れましょう。

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厚労省統計は勤務型の平均年収

厚生労働省の賃金構造基本統計調査の調査対象は勤務型社労士であり、”5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所”、及び”10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所”となっているため、独立開業した社労士は含まれていません。

公的機関による統計は上記の賃金構造基本統計調査しかありませんが、大阪大学の福井氏らの研究では、2016 年度個人収入額(課税前、勤務社労士)は「500 万円以上~600 万円未満」が最も多く 16.7%、次いで「700 万円以上~800 万円未満」が 15.6%、「400 万円以上~500 万円未満」が14.4%となりました。

厚生労働省の統計とおおよそ同じ結果といえるでしょう。

開業すると高年収を狙うことも可能

前述した通り、自分で事務所を開業する開業型社労士の年収は厚生労働省の統計データには入っておらず、公的機関による統計はありません。

開業型社労士の半数以上が勤務型よりも稼いでおり、年収3,000万以上も可能ですが、個人による差が大きいというのが現実です。

開業したばかりの社労士は収入が低い傾向にあり、交渉力などのスキルによっては契約企業が少なく、年収100万円~200万円の場合もあります。

その場合、社労士の資格スクール講師などの副業をして生計を立てている人もいます。

大阪大学の福井氏らの研究によると、2016 年度個人収入額(課税前、開業社労士)は、「300 万円未満」が最も多く26.3%、次いで「300 万円以上~400 万円未満」が15.3%、「1,000 万円以上~3,000 万円未満」が 12.6%となりました。

参照「社会保険労務士の業務展開についてのアンケート調査」

収入が少ない人の割合が大きい反面、年収が1000万円を超える開業社労士は12.6%もいることが分かります。

また、開業者労使は不安定とは言っても、準備を徹底することで成功する確率を上げることも可能です。

後述する「社会保険労務士の年収を上げる方法」の情報も是非参考にしてみてください。

社会保険労務士の仕事内容

社労士の主な仕事内容は大きく分けて3つあり、それぞれ1号業務、2号業務、3号業務と呼ばれ、社労士法2条で規定されています。

  • 1号業務:労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等の作成、手続き代行業務
  • 2号業務:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務
  • 3号業務:労務管理・社会保険に関する相談業務

このうち、1号業務と2号業務は社労士の独占業務となっているため、無資格の人は出来ない専門的な業務となります。

独占業務は、労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届、各種助成金などの申請、労働者名簿、賃金台帳の調製、就業規則・36協定の作成、変更などを行います。

それぞれ詳しく解説します。

1号業務:労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等の作成、手続き代行業務

労働及び社会保険に関する法令に基づき行政機関に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類の作成、手続き代行業務を行うのが社労士の1号業務です。

身近な例では、従業員の社会保険(健康保険、雇用保険、厚生年金)等に関する書類作成や手続きがあります。

近年、法改正により書類が増えて複雑化していますが、社労士が正確かつ迅速に作成・手続きすることで労働者の権利を守ることができます。

労働者の権利を守らない企業は、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)に関わることや、書類によっては申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収される可能性があり、重要性の高い業務です。

2号業務:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務を行うのが2号業務です。

労働基準法で定められている、就業規則・労働者名簿・賃金台帳等の作成を行います。

これらは正確な情報を記載する必要があり、専門知識が必要な業務です。

3号業務:労務管理・社会保険に関する相談業務

労務管理・社会保険に関する相談業務を行うのが3号業務です。

労務管理に関する相談では、雇用管理・人材育成・人事・賃金・労働時間のコンサルティングをすることによって、良好な労使関係の維持をしたり、コンプライアンスに反しない人件費削減や効率化をしたりできるようになります。

また、経営労務監査をすることによってトラブルを防ぐ役割を果たします。

年金相談業務では、年金の加入期間・受給資格などの確認に応じ、裁定請求書の作成・提出の代行をします。

3号業務は一般企業だけでなく、労働基準監督署や年金事務所等の公的機関でも活躍の機会があります

特定社会保険労務士

さらに、特定社会保険労務士になると、個別労働紛争手続き(ADR)における代理人の業務として、あっせん申し立てに関する手続き・相談や意見陳述、和解の交渉、和解契約締結をすることができます。

企業に勤務している際はそこまでニーズの高くない資格ですが、開業する際には「特定社会保険労務士」の資格であると対応可能な業務の幅が広がるため、積極的に目指すとよいでしょう。

社会保険労務士の今後の需要や将来性

一般的な職業と比べると、独占業務があるため社会保険労務士の今後の需要は高く、将来性がある職業です。

事務的な作業は人工知能(AI)に代替されるという一般論がありますが、社労士の扱う業務内容は複雑であるため、人間が目視でチェックする必要があります。

独占業務があるため安定しやすい

社労士は独占業務があるため、不況の影響を受けにくい職業のひとつといえます。

また近年、書類は煩雑化しており、作成や手続きは知識がないと難しくなっています。

重要な書類の手続きを誤ってしまうと大きな損失となってしまう可能性があるため、社労士の活躍の機会が多いという現状はこれからも続くでしょう。

また、テレワークの促進で労務関係の相談、雇用環境の改善で受給できる助成金や感染症関連の助成金の相談が増えていることを考慮すると、今後の需要が高く、将来性のある職業であると言えます。

社会保険労務士の資格を活かして働く

社会保険労務士の資格を活かして働く場合、働き方には大きく3つの選択肢があります。

3つの社労士の働き方

  • 一般企業で勤め働く(勤務型)
  • 社労士事務所で働く(勤務型)
  • 社労士として独立する(開業型)

一般企業や社会保険労務士事務所で働く社労士は「勤務型」と言われており、社労士全体の約40%を占めます。

社労士登録には勤務登録開業登録があり、勤務登録をすると勤務先以外の仕事を引き受けることができないことが注意点の1つです。

勤務型の社労士のメリットは、社会的地位が得られることや評価されやすいことや資格手当が付くことで一般平均年収より稼ぎやすく、リスクなく継続して安定した収入を得ることができることです。また、正社員と同等の福利厚生を受けることができます。

勤務型社労士のデメリットは、一般社員と同じくある程度までは年収アップが期待できますが、開業型のような高収入は期待できないことです。

しかし、一般的な勤務型社労士と差別化できるような得意分野を作ったり、ダブルライセンスを活かしたりすることで年収1000万円以上を目指すことも可能です。

一般企業で働く

社会保険労務士資格を活かして企業で働く場合、人事・労務関連の部門で勤務するのが一般的です。

労務や社会保険に関する専門知識を活かして仕事を尾することが可能ですが、年収については所属する企業に大きく左右されます。

また、人事・労務の仕事は社労士資格が必須ではないケースが大半のため、就職して必要に応じて「社労士資格取得」を目指す人も多いのが特徴といえます。

社会保険労務士事務所で働く

社会保険労務士事務所で働く場合、一般従業員として働く社労士と、幹部クラスとして働くパートナー社労士があります。

実務経験が少なく、スキルが未熟なうちは基本的に一般従業員として働きます。

実務経験が豊富になると、幹部クラスでパートナー社員として働くことも可能となり、収入アップも期待できます。

パートナー社員は、一般従業員として働く社労士のサポートや、高度な労務相談のエスカレーションを受けるため、より多くの経験を積むことが可能で、開業社労士になる際にも生かせる経験となります。

社労士として独立する

個人事業主または法人として開業する社労士は、開業型(独立型)に分類されます。

開業社労士は、書類作成等の独占業務や労務相談、付随業務を行うことが一般的ですが、独占業務は行わずにコンサルティングやセミナーや講師をメインとしている社労士もいます。

また、開業して「社労士」として働くには資格試験の合格に加え、社労士名簿に「開業登録」する必要があります。

登録するためには、「2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験」または「労働社会保険諸法令関係事務指定講習を受講すること(受講料77,000円(税込))」が必要です。

このため、資格取得後すぐに開業して社労士を名乗ることができないということに注意しましょう。

独立開業する際の注意点
  • 開業登録のためには2年以上の実務経験が必要
  • 実務経験がない場合は事務指定講習受講が必要

開業社労士のメリット

開業型の最大のメリットは、契約企業が増えれば増えるほど年収が上がり、顧客を増やしていけば収入が青天井になるところです。

ただし、仕事量や実力がそのまま結果に反映されるため、勤務型よりも高いモチベーションを維持することが必要となります。

また、顧問契約の単価が上がることでも収入が増えるため、従業員数が多い大企業と契約できるようになると収入が安定します。

顧客が獲得できない最初は苦労しますが、安定すると努力に比例して収入が増えていきやすくなります。

その他、自分の裁量の範囲が大きく、仕事のペースや休暇などのスケジュールを調節することに周りに気を遣う必要がないため、自由度が高いこともメリットです。

人手不足の時代において「人材」という価値の高いものに焦点を当てる資格のため、事業自体も他サービスと組み合わせることで、新たな価値を提供することができます。

独創的でアイディアが豊富なことを活かしたい方、世の中の役に立ちたいという方にもやりがいがあるのが開業社労士です。

開業社労士のメリット
  • 顧客が増えれば収入は青天井
  • 自身の裁量で働くことが可能
  • 新たなサービスを生み出すことも可能

開業社労士のデメリット

開業型のデメリットは、収入が不安定でリスクがあり、全て自力で契約を取らなければならないことや、営業・経営・マーケティング力・コミュニケーション力が必要とされます。

さらに、ひとりで開業した場合は社労士としてのコア業務以外の関連業務も全て自分で行うため雑務が増えます。社労士以外の業務が苦ではない人には裁量権があって勉強になるためプラスになることが多いですが、社労士の業務だけをしたい方には向いていないかもしれません。

また、社労士が開業して失敗する要因は、初期費用のかけすぎ、準備資金不足、営業力の不足があります。

初期費用は社労士登録料の他、広告費、家賃などで平均100万円といわれています。開業してしばらくは収入が安定しないことを考慮すると、資金を十分に用意した上で開業するのが望ましいでしょう。

営業面で失敗しないためには、資格取得後は一定期間は勤務型でノウハウを学ぶことが大切です。

開業社労士のデメリット
  • 顧客を獲得するためには営業やマーケティング力が求められる
  • 社労士業務以外の雑務もしないといけない
  • 開業してしばらくは収入が安定しない可能性が高い

自宅開業も可能

社労士は自宅開業も可能な資格です。

自宅開業をすると、事務所の賃料や固定費を節約できたり、自宅の光熱費などが経費扱い出来るというメリットがあります。

自宅開業のデメリットは、自宅住所が公開されてしまうことによるリスクがあることです。

さらに、持ち家であれば開業は自由ですが、賃貸の場合は商業利用ができない住宅もあるので事前に確認しておくことが必要です。

上記に不安のある方はバーチャルオフィスを利用しての開業がオススメです。

バーチャルオフィスとは「貸し住所」のことで、借りた住所を開業届の住所や法人登記、名刺に利用することができます。

士業のうち社労士、弁理士、会計士、中小企業診断士はバーチャルオフィスでの開業が認められています。

同じ士業でも自宅開業が認められていないケースも有るので、ダブルライセンスで弁護士や公認会計士等の士業と組み合わせての開業をする場合には注意が必要です。

社会保険労務士の年収を上げる方法について

社労士として収入を増やしていくためには、いくつか方法があります。

ここでは、開業社労士としての年収や売り上げを増やしていくために求められる代表的な能力や方法についてご紹介させていただきます。

積極的に営業を行う

社労士の年収を上げるためには、営業力が欠かせません。

とくに開業型の場合には、自身で仕事の契約を取る必要があるため営業力が必須です。

勤務型の場合にも、幹部クラスのパートナー社員を目指すのであれば、仕事が営業がメインになる可能性もあるため、営業力は磨いておいて損はありません。

営業の方法は、ダイレクトメールの送付やセミナーの開催などがありますが、近年ではWebサイトやSNS等のネット集客も重要になっており、WEBマーケティングのスキルも求められることがあるようです。

社労士としての得意領域を作る

社労士は、得意領域や強みを作ることで年収アップが期待できます。

得意な領域があると、相談されやすくなるため相談実績も積みやすくなりますし、特定分野のケースに慣れておくとスピーディに必要な情報を提供できるようになります。

社労士の専門知識を活かした得意分野を作ること以外には、地域密着型、外国語に対応、土日祝日・夜間対応、チャット・LINE対応などで差別化をすることによって、特定のニーズを満たすことができます。

特定社会保険労務士の資格を取得する

開業社労士として年収を上げていくためには、「特定社会保険労務士」の資格取得を目指すのもオススメの方法のひとつです。

特定社会保険労務士は「紛争解決手続業務」の代理人としての対応が可能で、労働者と事業者の間で労働紛争が発生した際に活躍することが可能になります。

特定社労士の資格を取ることで対応可能な業務の幅が広がり、クライアント企業からの信頼を厚くすることが出来るでしょう。

>特定社会保険労務士の解説記事はコチラ

ダブルライセンスで社労士と相性の良い資格

調査のイメージ

社労士の年収を上げる方法として、もう1つ資格を取得して「ダブルライセンス」の相乗効果を狙うのも効果的です。

資格の取得がそのまま「スキルアップ」「得意領域の創出」につながるため、勤務型だけではなく開業社労士の方にも「売り上げアップ」につなげることが可能です。

ただし、もう1つ資格を取得するといっても、社労士の仕事に関係ある資格や社労士の資格と組み合わせることで活かせる資格でないと意味がありません。

社労士の年収アップが期待できる資格は、キャリアコンサルタント、中小企業診断士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーの5つです。

それぞれ詳しく解説していきます。

キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは登録制の国家資格で、労働者の職業の選択や職業生活設計、職業能力の向上に関する相談に対し、コンサルティングを行います。

具体的には企業内で従業員のキャリア形成に関する助言や、大学や行政機関・人材会社での自己分析やキャリアプランのアドバイスをします。

社労士の資格と組み合わせることで、従業員の能力や性格を把握した上で、有益な労務相談を行うことができます。

キャリアコンサルタントの資格は、150時間〜200時間程度の勉強量が必要とされており、簡単とは言えない資格ではありますが、社労士の試験と比較すると資格取得は容易といえます。

「キャリア相談等のサービスを包括的に行っていきたい」キャリアコンサルタントのダブルライセンスがおすすめです。

中小企業診断士

中小企業診断士は経営コンサルタントとしては唯一の国家資格で、中小企業の成長戦略や経営課題の診断や助言を行う専門家です。

経営計画や解決案の立案、専門知識を活かしたアドバイスがメイン業務ですが、中小企業と行政・金融機関等のパイプ役も担う仕事です。

社労士の業務と組み合わせることで、企業の経営状態を把握しながら社労士として労務管理の最適提案を出すことができます。

中小企業診断士の試験は、社労士と同程度の難易度となっており労働保険から出題されるため、社労士と共通項目があります。

企業経営に携わることに興味がある方は中小企業診断士のダブルライセンスがおすすめです。

行政書士

行政書士は国家資格で、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や手続きの代理、相談を行います。

社労士と同じく資格がないとできない独占業務があるのが特徴です。

社労士の資格と組み合わせることで、社労士とは違った分野で各種申請手続きを行うことが可能になるため、兼業で幅広い業務を担当することができます。

他の社労士と差別化をするために、会社設立から労務管理までワンストップで行えるということを強みにすることで集客力を上げる社労士もいます。

行政書士の資格は、一般的な資格と比較すると難易度が高いですが社労士の方が難易度が高いため、行政書士に合格してから社労士の合格を目指すという方法もあります。

しかし、資格の難易度のみを考えると行政書士に合格後に社労士の方が効率が良いですが、働きながらダブルライセンスを目指す場合には、勤務型として働ける社労士をしながら行政書士の合格を目指し、勤務型社労士としてコンサルティングのノウハウを得た上で独立する方が失敗を避けられるのではないでしょうか。

税理士

税理士は国家資格で「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を独占業務としています。依頼者から税に関する相談や書類の作成を代行することで、公平な税負担による豊かな社会を実現します。

社労士の資格と組み合わせることによって、ワンストップで税務から労務管理まで行い、総合した改善案を提示できるようになるため、非常に強みとなる資格です。

税理士資格の勉強時間は4,000時間程度と言われており、かなりの難関ではありますが、開業社労士だけでなく勤務社労士にとってもキャリア形成に有利になる資格です。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとは、生活や家計に関する金融の専門知識を活かし、相談者の夢や目標が叶うように資金計画のプランニングを行うことを専門とする資格です。

社労士として年金や保険の相談を受けた際に、ファイナンシャルプランナーの専門知識があることで総合的なコンサルティングができるようになります。

ファイナンシャルプランナーの資格には、国家資格と民間検定がありますが、一番有名な「FP技能士」は国家資格であり、1級・2級・3級があります。

民間資格としてはCFPとAFPがありますが、難易度はCFPがFP技能士1級相当、AFPがFP技能士2級相当となっており、民間検定だから簡単で価値がないというわけではありません。

FP技能士は3級でもコンサルティング業務に役立てることはできますが、実務能力があると言われているのは2級以上です。

このため社労士の労務相談業務と兼任して強みとするのであれば2級以上が望ましいですが、比較的簡単な3級でも取得していないよりは相談業務に活かせるため、コスパのよい資格といえます。

社労士の年収についてまとめ

社労士には勤務型と開業型の働き方があり、勤務型は安定して平均よりやや高い収入を得ることができ、開業型は不安定でリスクがありますが高収入を狙えるのが特徴です。

社労士は、資格がないとできない独占業務があることや、法改正で書類が複雑化していること、不況時に助成金等の書類が増えることから、需要があって将来性の高い資格であるといえます。

勤務社労士は幹部クラスのパートナー社員や企業の役員になること、開業社労士は従業員の多い企業との契約や他にはないサービスを提供することで大きく稼ぐことが可能です。

社労士が年収を上げる方法は、営業力やマーケティング力を高めること、得意分野を作ること、社労士以外に1つ以上資格を取得するダブルライセンスがあります。

社会保険労務士として「自分が活躍したい領域」「目指す年収」に合わせて、資格取得を通してスキルアップしていくのがおすすめです。

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この記事の筆者
キャリアコンサルタント
パオ助

介護業界専門の転職エージェントで両面型担当者として勤務後、今はマーケティングとキャリアコンサルタントを両立中。
キャリアコンサルタントとして、人材業界や介護業界についての情報を発信中!転職エージェントや人材派遣会社で勤めている方々全員に「キャリアコンサルタント」の資格を取得してもらうのが夢。
資格取得の難易度や、おすすめのキャリアコンサルタント養成講座の情報等を発信していきます!
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【保持資格】
・独学で国家資格キャリアコンサルタント1発合格!
・2級キャリアコンサルティング技能士も独学で合格。
・その他保持資格:衛生管理者、個人情報保護士
 
【好きなカウンセリング技法】
・来談者中心カウンセリング
(パーソンセンタード・アプローチ)
 
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